2019-12-03 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
御指摘のとおり、歯科補綴物につきましては、歯科医師が行う設計等の製作管理と歯科技工士が行う製作技工を一体的に評価しておりまして、補綴物が適正な価格となるように、補綴物の製作技工の委託料金等の調査結果も踏まえた上で、中医協の議論を踏まえて決定いたしております。
御指摘のとおり、歯科補綴物につきましては、歯科医師が行う設計等の製作管理と歯科技工士が行う製作技工を一体的に評価しておりまして、補綴物が適正な価格となるように、補綴物の製作技工の委託料金等の調査結果も踏まえた上で、中医協の議論を踏まえて決定いたしております。
○唐澤政府参考人 ただいま先生から御指摘いただきました七、三告示でございますけれども、これは、歯科診療報酬における歯冠修復及び欠損補綴料、この中に含まれる費用のうち、製作技工の部分と製作管理の費用というものがそれぞれおおむね七割とおおむね三割であるというものを示したものでございます。これは長い歴史の末にこういう形になっております。
すなわち、交付手数料は、プレートの製作、管理、払出しなどの実際に要した費用を考慮して決定する、こういうことになります。現在、この交付代行者におきましては、調達、交付等に対します実務的な検討が行われているということでございますので、現時点ではまだ費用の算定を行う段階には至っておりませんが、実費をベースで考えていくということになります。
この七、三問題とは、昭和六十三年、厚生省告示第百六十五号により、歯冠修復及び欠損補綴の費用は、製作技工に要する費用がおおむね百分の七十、製作管理に要する費用がおおむね百分の三十である、七、三であると。このようにされたにもかかわらず実態としては空文化しているというのが七、三問題でございます。
○近藤政府参考人 歯科技工の関係でございますけれども、義歯に関します製作管理でございますとか実際につくる製作技工というのは一連の行為でございまして、診療報酬におきましては、歯冠修復及び欠損補綴料、こういう形で一体的に評価をいたしているわけでございまして、この方法が適切ではないか、こういうふうに考えております。
第三点としては、特に昭和六十三年五月には厚生大臣告示がなされ、歯科補綴の製作技工に要する費用と製作管理に要する費用がおよそ七対三であるべきことの大臣告示があり、その結果もあって外注技工料の構成比率は著しく高くなっております。そのことは大変結構なことでありますが、大臣告示を守ろうとしている歯科に対して何の保障もしないでよいとする理由はないと思います。これはいかがなものでしょうか。
○黒木政府委員 これはもう御案内のことだと思いますけれども、歯科技工料につきましては、昭和六十三年の診療報酬改定におきまして、製作技工に要する費用がおおむね百分の七十、製作管理に要する費用がおおむね百分の三十ということで告示を定めたわけでございまして、私どもは、これが費用の平均的、標準的な割合ということで広く周知をいたしたところでございまして、それによって歯科技工を委託する場合の円滑な実施に資しているものと
なお、この三十六件を分類いたしますと、設計管理不適切が七件、製作管理不適切が四件、施工管理不適切が四件、保守管理不適切が十六件、その他五件ということになっております。 また、これらの故障のうち、運転中に発生したものが二十七件、停止中に発見したものが九件でございます。いずれも発電所の周辺環境への放射能の影響はなかったわけでございます。
それから、一たんこれが量産され使用過程に入っていくという順序になるわけでございますが、量産をする過程におきましては、私どもとしてはメーカーに、先ほどお話しした目標値を最高値ではなくて平均値に置かせまして、その平均値をできるだけ満足させるような製作をさせるという必要がありますので、そのための科学的な製作管理をさせようということで指導いたしております。